1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

都内を走る1Boxタクシーの乗務日誌、タクシーブログのようなものです

【7/4の乗務日誌】 台風で人がいなくなり、体調も良くなかったけど、ココには記せないトラブルの方が大きかった…

2017/7/4(火)の乗務日誌

売り上げ  ◎◎◎◎

営業回数        15回

最高売上  羽田空港~渋谷区 8,000円 定額走行

逆乗車拒否 9回くらい

 

夜の暑さで寝不足だったこの日、ともかく安全運転第一でお仕事をこなそうと出庫しました。

そして、出だしはとてもスローペース(^^ゞ

20時過ぎに売り上げが1つに届いたので、羽田空港に行きました。

 

この時間、羽田の流れは悪く100分待ち本日の最高売り上げのお客さん。

そしてお客さんを降ろしていたらそのまま手が挙がり、川崎市へ。

ラッキーな展開で0時に24kでした。

 

さて、ココで悩みますが再び羽田を選択。

台風で何便か到着が遅れていたので大丈夫だろうという選択です。

これが45分待ちで銀座、赤坂~三軒茶屋とつないで、お客さんを探しますが台風の影響なのか人が少ないです。

そして、寝不足による運転も危険な域になりそうだったので、早いですが3時過ぎに仮眠タイムへ…

34kなので何とかなりそうな気がしてました…

 

そして…

起きませんでした(^^ゞ

さらに追い討ちをかけるように、トラブルに見舞われ、売り上げは4つにのったところでタイムアップ…

 

まぁ、寝不足だったことでトラブルからのリカバリーの気力が湧いてこなかったこと敗因なのですが、釈然とはしないです…

 

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【7/2の乗務日誌】 都議選とタクシー

2017/7/2(日)の乗務日誌

売り上げ  ◎◎◎◎◎○

営業回数        18回

最高売上  羽田空港日本橋蛎殻町 9,000円くらい

逆乗車拒否 8回くらい

 

この日に行われた東京都議会議員選挙は、自民党の大敗・都民ファーストの会の圧勝という結果となりました。

でも、私が注目していたのはそこではありません(私は都民じゃないしね)。

どの選挙区の開票が遅くまでかかり、各マスコミの動きはどうなのか?といった点でした。

 

国政選挙だと、祝勝会が夜遅くまで行われることが多く、様々なホテルで遅い時間にお客さんが出てくることも多いのです。

また、選挙特番のスタッフが帰るのは、深夜遅くになることも多く、こちらも「飲み」に流れてくれると遅い時間までお客さんが途切れなかったりするのです。

 

でも、結論から書くとやっぱり地方選挙なのですね…

国政選挙ほどの盛り上がりも無く、深夜には人がかなりはけてしまっていました。

ちょっと肩透かしなのですか、これも仕方ありません。

 

お仕事は、深夜帯に羽田空港の流れが良く、その後も中ヒットに恵まれて、0時に19kだったのが、深夜帯明けには46kと良いペースでした。

そして、そのまま朝の羽田送りのお客さんまで仮眠タイム。

 

羽田空港に着いた時間だと、帰りは厳しい時間だったのですがタクシープールにタクシーがいなかったのでそのまま並んでみます。

65分待ちで千代田区定額だったのですが、これでタイムアップ、朝は並ばない方が正解だったのか?未だに悩んでいたりします。

 

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タクシーに対する取り締まりはどうなのか? あくまでも私見です…

先のエントリー「道交法上の「駐車」と付け待ち…」では、駐車禁止場所での付け待ちが「駐車違反」である根拠を、道交法の条文から紐解きました。

では、実際に駐車違反場所で付け待ちをしていた場合、反則切符を切られるのかどうか?について、様々な実例を下に考えてみたいと思います。

 

タクシードライバーという職業は、新人もベテランもハンドルを握れば同一の条件下で仕事をするわけですから、あまりベテランと新人の差は生じない職業だと思います。

もちろん、経験値はベテランの方が高いので、それが売り上げに繋がるのか、危機管理に繋がるのか、それぞれですが、今回のような例も様々なパターンを知っているから、それを避ける仕事のやり方を身に付けています。

 

さて…

最初に触れたいのは、駐停車禁止場所での人の乗降で反則切符が切られるのか?という点から…

一番警察が厳しかった頃は、明治通りの新宿付近にずっと引かれているレッドゾーンでお客さんを降ろしたら切符を切られたという例があります。

でも、これをやられていた頃は、お手上げでした。

新宿付近の明治通りは軒並みレッドゾーンなので、何処で降ろしてもアウト(笑)。

ビクビクしながら仕事をしていた時期でした。

でも、この頃と法律は何も変わっていないので、ココで乗せたらダメ・降ろしたらダメというのは、頭の中に入れておいて、少しでもその場を避ける工夫をしています。

 

また、今でも絶対に乗降したらダメな場所はあって、時々取り締まりを受けていますので、そこを指定されたら、「降ろせない」と伝えるようにしています。

 

駐車禁止場所での付け待ちですが、一時に比べれば緩くなったように感じますが、警察に寄せられるクレームの数で決まる側面もあるので油断できないです。

タクシー乗り場に並ぶ列が路上に伸びていた場合、切符を切られた実例は数知れずあります。

また、横断歩道を先頭にした自主的なタクシー列でも、横断歩道から5m以内の車だけでなく、一斉に取締りを受けた実例も数知れず。

深夜、何でも無いところに停めて休んでいたら、切符を切ると予告されたことも数度…

 

ただ、取り締まる場所はいつも同じことが多いので、その場所には並ばないことです。

(お客さんも多い場所だから、並ぶタクシーも多いし、並んでいる同僚も多いのですが…)

 

この半年くらいは、駐停車禁止場所での付け待ちには厳しいですが、駐車禁止場所は、そんなに厳しくないような感じがしています。

でも、これは振り子と同じで厳しくなると一斉に厳しい方に振れるので、今が標準ではないと考えていた方が無難です。

 

つまり、厳密に言えばタクシーにとって安全な場所は無いのですよ… 

そして、それに無頓着なドライバーが多すぎるのも悲しい現実ですね。

だから、付けるならタクシープールがしっかりあるところや専用乗り場が中心になるのは仕方ないところだと思っています。

そして、自分がどうしているのか?ってことをそれ以上書いて公にする勇気を私は持ち合わせていませんので、行間を勝手に読んで推測してください(笑)

 

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道交法上の「駐車」と付け待ち…

駐車監視員制度が始まってからでしょうか、ドライバーが乗車していれば駐車禁止場所に車を止めていても駐車違反にならないといった誤った風説が流れ、それを信じているタクシードライバーも多いようです。

一時、そう「タクシー目の仇作戦」が実施されていた頃よりは、警察の取り締まりも緩くなった様な気がしますが、それでも誤った風説を信じ、仕事をするのはとても危険です。

会社の中でも、新人さんたちが「何処何処の付け待ちは良いよ」などと話しているのを聞くと、それが駐車違反で取締りの対象行為なのを知っているのか?と思ったりもします。

また「駐車違反場所の付け待ちは駐車違反ではない」と書くブログも現われるなど、あまりにも無知すぎるドライバーが多すぎるように感じています。

 

一方で、厳密に道交法を遵守していたら仕事にならないのは、私たちの仕事の負の側面として受け入れなければならない点だったりします。

それでも、その行為が道交法違反行為なのか否かを知っておくことは、とても大切なことだと思うのです。

 

タクシードライバーにとっての駐車違反は、普通の道交法違反よりも罪が重く、所属会社もペナルティを受けることから、会社によって様々な罰則を設けているのが通常だと思います。

それにもかかわらず、定義が曖昧なままなのは、厳格にあてはめると仕事にならない、といった側面があるからなのかもしれません。

 

前フリが長くなりましたが、道交法上の定義を確認しておきます。

道路交通法第二条 18

  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
道路交通法第二条 19
 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

道交法上、駐車とは…

①車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。

②車両が停止し、運転者がその車両を離れ直ちに運転することができない状態にあること。
②の運転者が車を離れる場合は理解し易いと思うのですが、①の客待ちなどにより継続的に停止することも「駐車」として道交法に定義されています。
そして①には、運転者の乗車の有無は問われておらず、つまり運転者が乗っていても、客待ちなどでの車両の停止は「駐車」に当たるのです。
 
そして、この規定によって駐車禁止場所での客待ちは、道交法上の「駐停車違反」に該当するのです。
 
そして、この規定から読み取れるもう一つのことは、人の乗降の為の停止は「駐車」には該当しないので、駐車禁止場所で行っても問題はありませんが、「停車」には該当するので、人の乗降を除くなどの断りの無い駐停車禁止場所(交差点内や交差点から5mの場所やいわゆるレッドゾーンなど)では人の乗降を含めて禁止されています。
つまり、交差点近くや横断歩道上では、お客さんを乗せたり降ろしたりすることも厳密に書けば、駐停車禁止違反に該当するのです。
 
タクシードライバーであれば、せめてこの程度の道交法の知識は持っていないとダメだと思うし、イザというときに対応できません。
 
では、問題はココから…
何処まで警察は摘発するのかしないのか?
これは、次のエントリーに譲りたいと思います。
 

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住宅街でのタクシーの事故、一時停止違反もそうだけど…

7月3日に世田谷区等々力の住宅街でタクシー同士の出会いがしらの事故がありました。

「家が揺れた」 タクシー2台が住宅に突っ込む   テレ朝ニュース

 

映像を見ると手前の東京無線が一時停止を無視して交差点に突っ込んだことに起因する事故のようですが、これだけの損傷を受けている様子から、一時停止違反だけでなくスピードも出ていたと想像できます。

もう一台のグリーンキャブは被害者なのですが、交差点に立つミラー越しにタクシーが突っ込んでくるのは見えていたと思うのです。

もちろん、状況は詳しく分かりませんが、交差点に一時停止をしないで突っ込んでくるバカを避けるのも私たちの仕事ということを改めて考えさせられます。

 

もし、これがタクシーではなく自転車だったら状況は一変し、グリーンキャブが加害者になります。

それを想定しなければならないと、自戒の念を含めてアップしました。

 

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「家が揺れた」 タクシー2台が住宅に突っ込む   テレ朝ニュース

東京・世田谷区の住宅にタクシー2台が突っ込み、2人が軽傷です。

 3日午後4時30分ごろ、世田谷区等々力の交差点で、タクシー2台が出合い頭に衝突し、そのまま住宅に突っ込みました。
 住人:「車のブレーキ音があって、ぶつかった時は家が揺れた」
 この事故で、60代と70代の男性タクシー運転手2人が軽いけがをしましたが、住人などにけがはありませんでした。現場は信号機のない交差点で、警視庁は、片方のタクシーが一時停止せずに交差点に進入したことが事故の原因とみて当時の状況を調べています。