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タクシードライバーの乗務員負担、売上控除と給与控除の違いについて その2

前回、「タクシードライバーの乗務員負担、売上控除と給与控除の違いについて その1」をアップしたときにも感じたのですが、仕組みを説明することと、仕組みに納得していることの違いを説明するのは難しいですね…

 

幸いにして、今所属している会社にいわゆる「乗務員負担」の類が無いのですが、以前所属していた会社では、各種の乗務員負担があったのは以前記した通りです。

しかし、この乗務員負担が違法なのか?と問われると、違法性の証明は難しく、簡単に無くせないのが実情でした。

タクシードライバーの乗務員負担について、様々な記事が掲載されたときに、労働基準監督署が動けば問題が解決するようなコメントも目立ちましたが、現実はそんなに簡単ではなく、知り合いの弁護士とも相談したりしていましたが、突破口が見出せないのが実情です。

 

給与控除の場合、労働者の過半数の代表者が承認しなければ給与控除は行えないので、労働組合なり労働者の代表者が押印した協定書が存在しているはずです。

これを勝手にやっていたら、労働基準法違反なので労基署は動いてくれる可能性は高いです。

 

売上控除の場合、売上をどのように評価するのか?という権限は会社側にあるので、一筋縄ではいきません。

イメージとしては、同じ1万円の売上でも、A社に売ったときとB社に売ったときとでは、利益が異なるって感じなのです。

タクシー会社はそれをダイレクトに給与に反映させているので問題化されやすいのですが、一般企業でも賞与評価の際に、この差額が評価対象となるのは往々にしてあること。

つまり、タクシー会社の問題として捉えるのは、少し無理がありそうです。

 

その辺りまでを前提に「乗務員負担」の問題は考えなければならないのです。

 

ただ、各種乗務員負担があることで、乗務員の求人に支障をきたすようになれば、問題は解決に向かうことでしょう。

その辺りが、社会問題化すれば良いのですが…

 

ところで、タクシー会社の抱えている非常識な商習慣に、つり銭を自分で用意するというものがあります。

タクシー乗務員になって最初に驚いたのはこの問題。

大手ではkmがつり銭を会社で用意するようになったようですが、他社は相変わらずと聞き及びます。

この辺りも、変わって欲しい問題です。

 

 

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