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会社を訴えるということ、「『残業代不払いで会社を訴えたら雇い止めされた』タクシー乗務員が復職求め提訴」を読む

国際自動車で残業代の未払いについて会社を訴えた乗務員のうち、定年後の再雇用を拒否され、さらに会社を訴えているというニュースを見つけました。

 

「残業代不払いで会社を訴えたら雇い止めされた」タクシー乗務員が復職求め提訴

弁護士ドットコム 10月7日(金)17時3分配信

 

記事を読む限り「会社を訴えるような人とは再雇用できない」と会社(営業所?)の責任者が明言しているようですし、訴えられるのも仕方ないという感じがします。

そして、そんな理由での雇い止めが無効となるのは当然の帰結です。

 

例えばこの事例、雇い止めを受けたのは65歳以上の乗務員だそうです。

そして、もし会社の責任者が「会社を訴えたこと」を理由としないで再雇用契約を結ばないでいたら、事態はまったく別の様相を呈していたでしょう。

つまり、その責任者(記事を読む限りでは元責任者らしいですが)のミスに思えます。

 

この記事、とても考えさせられたのはまさにこの部分でした。

65歳以上の再雇用を考えたとき、その決定権の大部分は会社が握っていると考えてよいでしょう。

そして、会社は65歳以上の再雇用を継続する場合であってもしない場合であっても、特段、その理由を示す必要はなかったように記憶しています。

つまり、この元責任者は、雇い止めの理由を正直に示したのですから、ある意味でとても親切な人なのだと思います。

しかし、その親切さが問題になったに過ぎないように感じるのです。

(もちろん、そんな理由の雇い止めを擁護するつもりはありませんが…)

 

会社が法律違反をしているとしたら、それを是正する手段としての裁判は有りだと思います。

会社としても、法律違反が是正されるのだから、それを歓迎するくらいの従業員と経営者の関係になれば良いと思うのですが、日本ではなかなか難しいのでしょうね…

 

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「残業代不払いで会社を訴えたら雇い止めされた」タクシー乗務員が復職求め提訴

弁護士ドットコム 10月7日(金)17時3分配信

会社を訴えたことの報復で雇い止めされたとして、東京の大手タクシー事業者「kmグループ」に所属する「国際自動車株式会社(新宿)」の元従業員10人らが10月7日、会社や社長らを相手に地位確認と損害賠償など計約5500万円を求めて、東京地裁に提訴した。原告らは「(裁判を受ける権利を保障した)憲法32条を無視する暴挙で許せない」と話している。

 

kmグループのタクシー事業をめぐっては、2012年から計56人が未払い残業代の支払いを求めて、それぞれが所属する子会社を相手に裁判を起こしている。原告らもその一員で、現在東京地裁で係争中だ。

 

原告の10人はいずれも65歳以上。1年契約の有期雇用者で、定年退職後に再雇用された。訴状などによると、残業代未払いで訴えられた子会社のうち、原告10人が勤めていた「国際自動車(新宿)」だけが、裁判を起こした元従業員に対し、「裁判をやるなら次の契約はない」などと、裁判をやめるよう働きかけていたという。要求を断ると、会社は契約期間満了を理由に原告らを雇い止めした。

 

原告10人のうち、7人は裁判所に「賃金仮払仮処分」を申し立てている。原告によると、この裁判の中で、当時の会社社長が「会社の制度が誤っているとして提訴した者と会社が新たな契約締結をする必要はない」などと、雇い止めの理由が裁判だったことを明言しているという。

 

仮処分を申し立てた7人のうち、すでに4人の結果が出ており、東京地裁が「裁判を起こしたことを理由とする雇い止めは無効」として、仮処分の決定を出した。原告らは「本裁判でも同様に勝訴判決を得たい」と話している。一方、親会社に当たるkmグループ本社は「取材は本社で受けるが、訴状が届いていないので今はコメントできない」としている。