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夜間のハイビーム原則は何とかして欲しい!

今年の秋の交通安全運動に、「夜間ハイビーム走行の励行」が加わり、自動車教習所などでも「ハイビーム走行が原則」と教えるなど、夜間はハイビーム走行が原則の流れが出来つつあります。

しかし、夜間でも交通量の多い都心部と交通量の少ない住宅街や地方を同一の基準で語ることに無理があります。

しかし、道交法では夜間はハイビーム走行が原則らしいという記事を見つけ、少し危機感を募らせています。

 

「ハイビームで事故防げた」警視庁の調査結果が話題…夜間はどっちで走行すべきなの?

弁護士ドットコム 10月15日(土)9時43分配信

 

記事によると、道交法では夜間はハイビーム走行を原則としていると読めると記載されています。

しかし、当然のように安全に配慮しなければならない、とも書かれています。

 

しかし、原則ハイビームといわれると、交通量の多い都心部でも例外規定を忘れ、ハイビーム走行をし続けてしまうのドライバーも増えてしまいます。

肌感覚ですが、ここ数年明らかにハイビーム走行の車は増えました。

 

正面からハイビームの車に来られると、その明かりの残像がちらつき、焦点を合わせ直すのに時間がかかることが多いのです。

そして、それを運転中に行わなければならないので危険は増すことになります。

 

つまり、原則ハイビームは危険行為なのです。

その位のことが分からないはずが無いと思うのですが、ハイビーム原則の流れは加速していますね(^^ゞ

 

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「ハイビームで事故防げた」警視庁の調査結果が話題…夜間はどっちで走行すべきなの?

弁護士ドットコム 10月15日(土)9時43分配信

自動車の「ハイビーム」を使用していれば交通事故を防げたかもしれないーー。そんな警視庁の調査結果が話題となった。

読売新聞の報道によると、歩行者が夜間に道路を横断中、車にはねられた昨年1年間の全国の死亡事故625件のうち、96%の車のライトが下向きの「ロービーム」だった。警視庁は、ハイビームを使っていれば防げた事故もあるとみているという。625件では、ロービームが597件、ハイビーム9件、補助灯6件、無灯火13件だった。

夜間の走行でロービームで走行している自動車は少なくない。「対向車が眩しいのではないか」という気遣いもあるようだが、道交法上、ハイビーム、ロービーム、夜間はどちらで走行することが求められているのだろうか。前島申長弁護士に聞いた。

●原則は「ハイビーム」と考えられるが・・・

「法令上は、ロ-ビームの正式名称を『すれ違い用前照灯』、ハイビームの正式名称を『走行用前照灯』といいます(道路運送車両の保安基準)。

道路交通法上、『車両の灯火』に関しては、次のようなルールが定められています。

(1)夜間(日没から日の出まで)走行する際に灯火をつけなければならない(同法52条1項)、

(2)他の車両と行き違う場合や他の車両の直後を進行する場合において灯火を消し、灯火の光度を減じなければならない(同条2項)

(3)違反した場合は、5万円以下の罰金(120条1項8号)」

前島弁護士はこのように述べる。公道においては、「ハイビーム」「ロービーム」どちらで走行することが正解なのか。

「ハイビームが、前方100メートルに先を照らすことができること、道路交通法上も『走行用』として前照灯が規定されていることからすると、道路交通法では、やはりハイビームを原則としていると考えることができると思われます」

では、夜間車を運転する際は、常にハイビームで走行すべきなのだろうか。

「そうとは言い切れません。

道路交通法は、他の対向車両がない(あるいは極めて少ない)状況で、街灯などの明かりが少ない道路を想定していると考えられます。

一方で、ドライバーには、『安全運転確保義務』が課されています。夜間走行するに際しては、ドライバー自身の判断で、適切な灯火を選択して走行することが要求されます。

都会の街中を走行する際のように、街灯や建物、他の走行車両など明かりがある場所では、ロービームでも、安全が確保されているといえますので、ロービームで走行することが適切といえるでしょう。

要は、自分にとっても周囲にとっても安全な運転を確保するために、ハイビームとロービームを状況に応じて使い分ける必要があるのではないでしょうか」

【取材協力弁護士】
前島 申長(まえしま・のぶなが)弁護士
前島綜合法律事務所代表弁護士 大阪弁護士会所属
交通事故・労災事故などの一般民事事件、遺産分割・離婚問題などの家事事件を多く扱う。交通事故については、被害者側の損害賠償請求の他に加害者側の示談交渉・刑事弁護も扱う。