1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

都内を走る1Boxタクシーの乗務日誌、タクシーブログのようなものです

待機時間は労働時間、タクシー業界にも一石を投じそうな東京労働局の判断が行われました。

タクシーの付け待ち時間は労働時間なのか休憩時間なのか?

私たち乗務員の給与を計算する上で、このテーマはとても大きなテーマだったりしています。

例えば、タコグラフが15分止まっていたら、自動的に休憩にカウントする。そんなことをやっているタクシー会社も存在したりしています。

しかし、判例厚生労働省の指導では、待機時間も労働時間にカウントすべきものというのが通例です。

そして、労災の判断という悲しい場面での判断ですが、役員付きの運転手の待機時間は労働時間と認められる判断が、東京労働局によってなされました。

 

タクシー業界への直接の判断ではありませんが、タクシー業界にも一石を投じる判断だと思っています。

 

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<東京労働局>運転手の待機時間は労働時間 労災を逆転認定 Yahooニュース 毎日新聞

◇「待機時間の大半を休憩扱い」の労基署決定を取り消す

 勤務中に長時間の待機を求められ、心筋梗塞(こうそく)で死亡した男性運転手(当時63歳)=神奈川県在住=について、労災を認めなかった新宿労働基準監督署の決定を東京労働局が取り消して逆転認定したことが分かった。労基署は待機時間の大半を休憩扱いにしたが、労働局は「使用者の指揮命令下に置かれた労働時間」と認めた。

 東京都内で26日に記者会見したNPO「神奈川労災職業病センター」によると、男性は企業役員が乗る車の運転を請け負う新宿区内の会社に勤務。2015年10月、役員宅前に待機中の車内で倒れているのが発見され、病院で死亡が確認された。死因は心筋梗塞と診断された。

 労基署は、男性の残業について基準となる過労死ライン(発症までの1カ月の合計が100時間など)は下回ると判断し、労災と認定しなかった。これを不服とした遺族が審査請求し、東京労働局は労基署が残業と認定しなかった待機時間を残業と認め、1カ月間に過労死ラインを上回る133時間15分の残業があったと判断。3月28日付で労基署の決定を取り消した。

 政府は3月、労働基準法を改正して残業時間の上限を年720時間以内にすると決めたが、自動車運転業務は改正後も5年間は制限の対象にならない。同NPOの川本浩之事務局長は「人の命を乗せて走る職業こそ、真っ先に規制すべきだ」と指摘した。