1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

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道交法上の「駐車」と付け待ち…

駐車監視員制度が始まってからでしょうか、ドライバーが乗車していれば駐車禁止場所に車を止めていても駐車違反にならないといった誤った風説が流れ、それを信じているタクシードライバーも多いようです。

一時、そう「タクシー目の仇作戦」が実施されていた頃よりは、警察の取り締まりも緩くなった様な気がしますが、それでも誤った風説を信じ、仕事をするのはとても危険です。

会社の中でも、新人さんたちが「何処何処の付け待ちは良いよ」などと話しているのを聞くと、それが駐車違反で取締りの対象行為なのを知っているのか?と思ったりもします。

また「駐車違反場所の付け待ちは駐車違反ではない」と書くブログも現われるなど、あまりにも無知すぎるドライバーが多すぎるように感じています。

 

一方で、厳密に道交法を遵守していたら仕事にならないのは、私たちの仕事の負の側面として受け入れなければならない点だったりします。

それでも、その行為が道交法違反行為なのか否かを知っておくことは、とても大切なことだと思うのです。

 

タクシードライバーにとっての駐車違反は、普通の道交法違反よりも罪が重く、所属会社もペナルティを受けることから、会社によって様々な罰則を設けているのが通常だと思います。

それにもかかわらず、定義が曖昧なままなのは、厳格にあてはめると仕事にならない、といった側面があるからなのかもしれません。

 

前フリが長くなりましたが、道交法上の定義を確認しておきます。

道路交通法第二条 18

  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
道路交通法第二条 19
 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

道交法上、駐車とは…

①車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。

②車両が停止し、運転者がその車両を離れ直ちに運転することができない状態にあること。
②の運転者が車を離れる場合は理解し易いと思うのですが、①の客待ちなどにより継続的に停止することも「駐車」として道交法に定義されています。
そして①には、運転者の乗車の有無は問われておらず、つまり運転者が乗っていても、客待ちなどでの車両の停止は「駐車」に当たるのです。
 
そして、この規定によって駐車禁止場所での客待ちは、道交法上の「駐停車違反」に該当するのです。
 
そして、この規定から読み取れるもう一つのことは、人の乗降の為の停止は「駐車」には該当しないので、駐車禁止場所で行っても問題はありませんが、「停車」には該当するので、人の乗降を除くなどの断りの無い駐停車禁止場所(交差点内や交差点から5mの場所やいわゆるレッドゾーンなど)では人の乗降を含めて禁止されています。
つまり、交差点近くや横断歩道上では、お客さんを乗せたり降ろしたりすることも厳密に書けば、駐停車禁止違反に該当するのです。
 
タクシードライバーであれば、せめてこの程度の道交法の知識は持っていないとダメだと思うし、イザというときに対応できません。
 
では、問題はココから…
何処まで警察は摘発するのかしないのか?
これは、次のエントリーに譲りたいと思います。
 

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