久しぶりに500km超走りました、なので最高乗務距離と除外距離について少し書こうかと思います。
タイトル通り、先日の乗務で久しぶりに乗務距離が500kmを超えました。
この日の乗務日誌は別に書こうと思いますが、最高乗務距離についてここでは書こうと思います。
東京23区武三地区のタクシーは、隔日乗務の場合最高乗務距離は365kmまでと定められています。
しかし、この規定には除外される距離があって、高速道路や一部の自動車専用道路などを走行したときは、その距離分が除外されます。
この日の私の場合だと、除外される距離を除くと、340km強の走行距離でしたので一日の最高乗務距離内に収まっていました。
さて、この最高乗務距離なのですが、乗務員の過労防止の観点から定められています。
しかし、最近ではこの最高乗務距離を超えて走行したタクシー会社に対する行政処分が裁判で無効となるなど、乗務員の過労防止とは?を含めて考えさせられるケースも生まれてきています。
さて、この最高乗務距離からの除外なのですが、高速道路と一部の自動車専用道路と書いたとおり、自動車専用道路であっても除外されないものもあります。
東京23区武三地区では、首都高速道路が除外されないものとして有名です。
不思議なのですが、例えば埼玉県の伊奈町に行こうとした場合、首都高川口線から東北自動車道路岩槻ICからの進行であれば、東北道走行分は除外されますが、首都高大宮線与野出口から国道16号で進行した場合は除外距離は発生しません。
同じように、横浜市の保土ヶ谷周辺に進行する場合も、第三京浜で進行すればその分は除外されますが、首都高横羽線で進行した場合は除外距離は発生しません。
この最高乗務距離を厳格に適用して、除外も無し!となるととても厳しいのですが、首都高で営業区域をかなりの距離は知る場合、その区間は他の自動車専用道路と同じように、最高乗務距離から除外されても良いのでは?と思ったりしています。
どうなのでしょうかね?
その様に決まっているから…
そう言われてしまえばそれまでなのですが、何か考えさせられるものがあります。
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