1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

都内を走る1Boxタクシーの乗務日誌、タクシーブログのようなものです

例えば、新宿駅南口甲州街道陸橋上での乗車拒否、タクシーセンター的にはどうなのでしょう?

バスタ新宿ができてから、新宿駅南口甲州街道陸橋上でのお客さんの乗降はできなくなりました。

道路上も「駐停車禁止」を示す赤色で塗られ、乗降禁止の看板も立てられています。

 

でも、お客さんから見れば、他のレッドゾーンではタクシーの乗降はしているし、ここだけ乗れないのは理不尽に思えるかもしれません。

ただ、警察の取り締まりも多い場所ですし、お客さんの手が挙がっているからといって止まるタクシーは極々少数だと思います。

 

さて、問題はここから…

例えば、空車のタクシーが新宿南口甲州街道陸橋上で手の挙がっているお客さんをスルーしたとします。

そして、お客さんが怒ってタクシーセンターに電話したとしましょう。

その時、タクシーセンターでは「駐停車禁止場所なのでお客さんの乗降を禁じております」と言って、そのクレームを撥ね付けてくれるのでしょうか?

 

タクシーセンターでの講習で教えていることは、年代によって随分違います。

私が新人のころタクシーセンターで習ったことに照らし合わせると、空車のタクシーがお客さんを乗せないで進行する場合、何故乗せられないのかを説明しなければならないと習いました。

これは、営業区域外で空車進行中にお客さんを乗せられない場合、その理由を説明しなければならないという文脈で出てきた話です。

 

もちろん、営業区域外云々という文脈と、甲州街道新宿南口陸橋上の扱いが同じであるはずはありません。それに新宿南口陸橋上で止まって説明するのは、非現実的です。

ただし、問題なのは「駐停車禁止(人の乗降も含む)」のエリアで、通常私たちはお客さんを乗せたり降ろしたりしています。

 

例えば、他のレッドゾーンや交差点手前で乗車拒否をした場合、タクシーセンターの対応は火を見るより明らかで「乗車拒否」案件として扱われ、タクシーセンターへの出頭を求められることになるでしょう。

では、甲州街道新宿南口陸橋上での乗車拒否は、「乗車拒否」案件として扱われずにタクシーセンターへの出頭を求められずに済むのでしょうか?

 

最終的には「駐停車禁止(人の乗降も含む)」のエリアなので、「乗車拒否」案件として扱われない自信はあるのです。

でも、その結論のまでのプロセスには、まったくと言って良いほど自信がありません。

 

それとも、新宿南口陸橋上の駐停車禁止エリアだけは、乗車拒否のクレームを撥ね付け、他の駐停車禁止エリアは「乗車拒否」案件として扱う、こんなダブルスタンダードなのでしょうか?

タクシーセンターが、ダブルスタンダードを表立って認めるわけ無いから、結論のまでのプロセスに自信が持てないのですが…

 

 

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