1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

都内を走る1Boxタクシーの乗務日誌、タクシーブログのようなものです

二輪車のすり抜けの是非についてまとめられたコラムの紹介

二輪車のすり抜けについて、その是非だけでなく道交法的に合法、非合法をまとめたコラムがcarviewに紹介されていました。

道交法的に合法・非合法のところは、私の認識が間違っていたところもあり、参考になりましたので、備忘録の意味を込めて紹介しておきます。

 

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バイクのすり抜けってアリ? 道交法以外に2輪4輪両方のマナーも重要

carview 2016.12.28 

 

 

同一車線のクルマの右側をすり抜けるのは道交法違反

バイクのメリットに、渋滞等で流れが悪いときに、クルマとクルマの間をすり抜けて進む、いわゆる「すり抜け」というのがある。しかし、この「すり抜け」については、ドライバー・ライダーともに、賛否というか好悪のわかれるテーマになっている。

 

【すり抜け肯定派】

・すり抜けこそ、バイクのメリット(ライダー)

バイクとの車間距離を保持するのは面倒。とくに流れが悪いときは、どんどん先に行ってほしい(ドライバー)

【すり抜け否定派】

キケン。ヒヤッとしたことがある。事故を見たことがある(起こしたことがある)。なんか腹が立つ(感情面の問題……)法律的には、どうなっているかというと、道路交通法に「すり抜」=NGという条文は見当たらないので、少なくとも、すり抜けそのものに違法性はない。

道路交通法で、一番関連すると思われるのは、追い越しと追い抜きの定義。

簡単にいうと ・追い越しとは、進路を変えて進行中の前のクルマの前方に出ること

・追い抜きとは、進路を変えないで進行中のクルマの前方に出ること どちらも「進行中の」と書かれているので、渋滞や赤線号で止まっているクルマを抜くのは、追い越しにも追い抜きにも該当しない。問題は、ノロノロでも動いていくクルマの間をすり抜ける場合。

基本的に、同じ車線を走っているクルマの右側をすり抜けるのは、法的にNG。片側二車線以上の道路で、左側車線を走っていて、前方の車を抜くために、右車線に進路変更したのち、追い抜くのは合法。

同一車線の左側をすり抜けるのは道交法上問題なし

進路変更をして、追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ると、「追越し」になるのでグレーゾーン(道路交通法2条1項21号)。進路変更なしで、クルマの左側から抜いていくのは、追い抜きなので、基本的に合法。

その他、路肩(区画線のペイントがない道路の、端から0.50mの部分)の走行は、クルマの場合禁止だが、バイクの場合、規制がないので一応OK。

一方、道路の端が区画線で分けられている路側帯は、クルマもバイクも通行禁止。しかし、渋滞中の高速道路の場合、バイク限定で路側帯を通行可としたほうが、安全かつ合理的だと思う(当然、制限速度は通常より低めに設定したうえで)。

その他、街なかに関しては、ケースバイケースで……。交差点によっては、わざわざ二輪車専用の停止線もあるぐらいなので、「すり抜け=×」という構図は成り立たない。何でもかんでもルールで縛り付けるのではなく、ドライバーもライダーも、一人ひとりが責任感を持って、安全かつスムースな交通環境のために譲り合って、寛容になることが重要なのでは?

自身もバイクに乗っていた筆者としては、クルマの流れが悪いとき、バイクは基本的にすり抜けを駆使してもらいたいと思っている。一方で、すり抜けるライダーは速度は控えめにしてクルマのドライバーが、後方=バイクの存在が視野に入っていない可能性も考慮しマージンを取ったすり抜けを心掛けてほしい。

ドライバーは渋滞時でもミラーのチェックを怠らず、とくに突然ドアを開けたり、進路変更などをしないように、十分気を付けて、どちらも安全第一で!