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免停中にタクシーを運転して逮捕、実はこの記事の闇は深い

神奈川県で免許停止中にタクシーを運転したとして、タクシードライバーが逮捕されるという事件が発生しました。

免停中にタクシーを運転しているドライバーは、これを読まれている皆様の想像よりは多くいると思われます。

そして、この事案のような書類偽造ではなく、もっと簡単な方法でその犯罪は成立しているのです。

その犯罪の方法を公にするのもはばかられるので具体的な方法は記載しませんが、この様な事案は多数あると考えていた方が良さそうに思います。

 

実際、私のタクシー暦の中でも、ごく身近に免許停止中であるにもかかわらず、タクシーの運転をしていて、たまたまそのドライバーが違反をしたので、免停中であることが発覚した、というケースを複数知っています。

もちろん、その会社では点呼時に免許証のチェックをしていましたし、そのやり方でこられたら防ぎようが無いと当時の内勤者に言われたものです。

 

タクシー会社にできることは、運転経歴証明書を定期的に取得し、免停事案やその他の未報告の違反履歴をチェックして、抑止力を働かせるしか無いのですが…

さらに、タクシー会社は、そのドライバーをクビにしたとしても、その後に処分を受けるのは必至の案件ですので、とてもタチが悪い犯罪としか言えません。

 

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免許停止期間中にタクシー運転 麻生署、容疑者の運転手を現行犯逮捕

カナコロ 

無免許でタクシーを運転したとして、麻生署は6日、道交法違反(無免許運転)の疑いで、川崎市麻生区虹ケ丘1丁目、タクシー運転手の容疑者(76)を現行犯逮捕した。
同署によると、同容疑者はタクシー会社勤務のドライバーで、2月11日まで90日間の免許停止期間中だった。

逮捕容疑は、6日午後7時40分ごろ、同市宮前区南平台の路上でタクシーを無免許で運転した、としている。
同署の調べに対し、同容疑者は「無免許だったことに間違いない」と供述、容疑を認めている。

同署によると、免許停止処分は指定された講習を受けると期間が短縮される。
同容疑者は受講済みの書類を偽造して昨年12月29日に同署へ提出、免許の返還を受けていた。
その後、同署が書類の偽造に気付いた。
同容疑者が免許停止処分を受けたのは、今回が3回目だった。