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理解できない判決、だけど検察の強引な筋書きだとしたら…

平成27年豊中市で登校中の小学生の列に乗用車で突っ込み、6人に負傷を追わせた事故の判決がありました。

 

判決では、検察側の求めていた、

危険運転致傷罪は無罪。

予備的に求めていた過失傷害罪についても無罪。

別件の傷害罪については有罪として罰金30万円の判決を言い渡しました。

 

争点となったのは、運転前に服用していた「睡眠導入剤」の影響の有無。

検察側は、影響があったとして「薬の影響で運転に必要な注意力や判断能力、操作能力が減退していた」と主張していたようですが、直前まで正常な運転をしていたことから、「眠気」の影響による事故ではないとして、以上の判決になったようです。

 

たぶん、被告側は「眠くなかった」と主張したのでしょう。

それに対して過失の原因を「睡眠導入剤」による「眠気」に求めた検察側の立証が不十分だったから、危険運転も過失傷害も認めなかったのでしょう。

こんな流れでの判決だったと推測できます。

 

ただ、眠気には個人差が大きく、直前まで普通の運転をしていても突然「落ちる」ことは経験上無いとは言えません。

また、体調が万全であっても、眠気に襲われることはありますので、直前まで正常な運転をしていたから「眠気」が原因ではない。というのは無理があるように思います。

 

だとすると…

検察の決め打ちに対して、立証過程が強引過ぎると裁判官が判断したようにも思えるし…

 

ただ、6人の負傷者がいるのに「無罪」はありえません。

裁判官が偏屈な理屈を述べているのか、検察側が杜撰なのか…

いずれにしても、負傷者は救われない判決ですね…

 

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豊中6人負傷 危険運転認めず無罪 「薬の影響と言えぬ」 Yahooニュース 産経新聞

大阪府豊中市で平成27年5月、登校中の小学生の列に乗用車で突っ込み、児童ら6人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)などの罪に問われた中村恵美被告(51)の判決公判が13日、大阪地裁で開かれ、田村政喜裁判長は危険運転致傷罪について無罪とし、予備的訴因として追加された同法違反の過失傷害罪の成立も認めなかった。

 そのうえで別件の傷害罪のみ有罪とし、罰金30万円を言い渡した。求刑は懲役4年6月だった。

 被告が運転前に服用した睡眠導入剤の影響の有無が争点。検察側は「薬の影響で運転に必要な注意力や判断能力、操作能力が減退していた」と主張していた。

 判決理由で田村裁判長は睡眠導入剤の影響には個人差があり、被告の事故当時の薬の血中濃度は、それほど高くなかった可能性があると指摘。事故直前まで20分以上、被告が信号無視もせず正常な運転をしていたこと、それまで薬を服用しても日常生活を不都合なく営んでいたことを踏まえ、「薬の影響で居眠り状態になっていたとはいえない」と結論づけた。

 予備的訴因の過失傷害罪についても、田村裁判長は検察側が過失として訴えた「眠気」については認められないとし、「事故が何らかの過失により生じた可能性はあるが、検察官は『眠気』以外の過失を掲げておらず、訴因変更を経ずに有罪とすることはできない」とした。

 中村被告は27年5月20日朝、睡眠導入剤の影響で前方注視が困難な状態に陥り、乗用車で登校中の小学生ら6人に重軽傷を負わせたとして起訴された。

 大阪地検の田辺泰弘次席検事の話「判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」