1BOXタクシーの乗務日誌のようなもの

都内を走る1Boxタクシーの乗務日誌、タクシーブログのようなものです

タクシードライバーは、もっと道路交通法を知ろう!

昨日の乗務日誌を記す前に少し気になったことがあるので…

 

最近のタクシードライバーさんは道路交通法を知らないんじゃないかと思えるようなことが多々あります。

スピード超過だとか、交差点付近やレッドゾーンでの乗降だとか、タクシー乗り場以外での客待ちだとか…

会社で教えていないのか、それともそれらを軽視しているのか、分かりませんが、同業者から見ても目に余ることは良くあります。

 

また、特に「駐車禁止場所での客待ち」と「駐停車禁止場所での客待ち」を区別し、前者はOKだけど後者はダメと認識しているドライバーが多いように思えます。

これは、双方とも明らかに駐車禁止違反なのです。

しかし、特に駐車監視員制度導入以降、運転手が乗車していれば駐車違反にならない、と言った誤った法解釈がはびこっているのも事実です。

駐車監視員は、トラブルを避けるためなのか、警察の指導なのか不明ですが、人が乗車している車両の取締りを行うことは無いようです(私の解釈違いであれば、ゴメンナサイ)。

しかし、だからと言ってその行為が駐車違反にならないのではなく、警察官がくれば取り締まりの対称ななります。

そのように考えると、タクシー乗り場以外の路上の客待ちの全ては駐車禁止違反なのです。

そして、そのことを自覚しながら客待ちをしたりしなければならないのです。

 

そして、駐停車禁止場所では、例外を除き、お客さんの乗降も禁止されています。

 

もちろん、私たちの仕事が道交法を杓子定規に解釈していたのでは成り立たないことは十分承知しています。また、このようなお話は、自分の行為を棚に上げている側面は否定できないところもあります。

 

しかし、あまりにも道交法を知らないドライバーが多すぎるようなので、老婆心ながら記しました。

 

そして、このことが自動運転のタクシー普及しないと思っている理由にもなりますし、Uberを都心で解放してはダメな理由にもなります。

そのお話は別の機会に…

 

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参考 道路交通法

(定義)

第二条

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

 定義にも、駐車とは客待ちと記されており、駐車禁止場所では客待ちが禁止されていることは一目瞭然です。

 

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 
(駐車を禁止する場所)
第四五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
 
 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三.五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
 
 公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

 都心の道路は、そのほとんどが駐車禁止だから、この規定を待つまでも無く、路上での客待ちは禁止されているんです。