タクシードライバーの乗務員負担、売上控除と給与控除の違いについて その1
クレジットカード手数料の乗務員負担について少し前に話題になりました。
拙blogでも、「タクシードライバーのいわゆる「乗務員負担」について」のエントリーをアップしています。
しかし、その手数料が、いわゆる売上控除なのか給与控除なのかという点を曖昧に記してしまっていたため若干分かり難いところがあったと思います。
巷で話題となっていた、「クレジットカード手数料8%の乗務員負担」についても、売上控除なのか給与控除なのかによって様相はまるで異なってきます。
そして、巷で語られているのはどうやら、給与控除として語られていることが多く、それは事実と違うように思うのです。
ちなみに、売上控除も正確には、会社によって名称は異なりますが営業収入控除であったり、運送収入控除であるのですが、ここでは売上控除として表記いたします。
両者の違いは、消費税額の扱いです。
つまり、メーター額=売上なのですが、消費税込みの売上であるため実際の額は、メーター額/1.08となります。それを営業収入あるいは運送収入と称しています。
例えば、クレジットカード手数料8%で、メーター額が10,800円で、給与の歩率が60%であった場合。
10,000円の8%が手数料となり800円となります。
売上控除の場合、10,000円から800円を引いた9,200円が売上となり、その60%が給与として支給されるので、5,520円の支給となります。
給与控除の場合、10,000円の60%が給与として支給され、6,000円。そこから800円が控除されるので、支給は5,200円となります。
このように、売上控除と給与控除では支給額に差がでてきます。
800円の負担といっても、現実には売上控除の場合が多く給与から直接控除されるものではありません…
そして、この仕組みが法律的にどうなのか?
次回にエントリーします。
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